ジェネリックと適応症
17日(火)のFBで投稿した中に、「先発品と適応症が・・・」という投稿しました。
ご存知の方も多いとは思いますが改めて。
現在、健康保険を使ってお薬を処方してもらうためには、その病気の適応症を持っているお薬しか処方することが出来ません。
簡単に言うと、高血圧を治療するためのお薬を処方してもらうためには、医師はお薬に「高血圧症」という適応症(効能・効果)が記載してあるお薬の中から選択する事になります。
万が一、その適応症の記載がないお薬を選択してしまった場合には、健康保険が使えなくなってしまいます。
適応症が、先発品とジェネリックで違うと言うのはどういう事かというと、例えばある先発品の適応症がA、B、Cとあったとします。(適応症は1つとは限りません)
この先発品の発売当初は、AとBの適応症で発売しましたが、発売後の後追い研究でCという疾患にも効果がある事がわかり、Cという適応症が増えました。
ジェネリックと言うのは、先発品の様々な特許が切れた製品から作ります。特許が切れている事で開発費がかからず製造コストを下げて安価で製造できます。
上記の先発品の場合で、適応症AとBは先に特許が切れますが、Cはそれらより後になって特許が切れる事になります。
適応症AとBの特許が切れた段階でジェネリックを発売すると、そのジェネリックの発売時は、AとBの適応症しか持っていない事になってしまいます。
患者さんがCという病名でこの先発品を服用していた時、ジェネリックをご希望されてこのジェネリックを処方してしまった場合には、健康保険が使えなくなってしまいます。
これが「先発品と適応症が・・・」の正体です。
最終的には、Cの適応症の特許も切れて、先発品と同じ適応症になるケースが多いのですが、中にはこのようなケースもあるんですね。
ここで大きな問題が・・・ずっと以前のブログの投稿(2013年2月9日)で、調剤薬局の泣きどころという投稿をしていますが、処方箋には病名の記載はありません。
なので調剤薬局の薬剤師には、医師が付けた病名が正確には伝わりにくいんです。
先発品と適応症の違うジェネリックの場合、薬局でジェネリックをご希望された時に適応症との判断が難しいと言うのが実情です。
ジェネリックを推進する厚労省さんに、もう少し現場の実情を考えていただきたいところですね(^^)
(K)