介護保険利用料
来年の8月より、介護保険サービスで現役世代並みの所得がある方の自己負担割合が3割になる介護保険法の改正案が可決成立されました。
65歳以上に導入された介護サービスの自己負担額は原則1割ですが、2015年から一定の所得(単身で年金収入のみの場合年収280万円以上)のある人は2割になりました。今回の改正で3割負担になる所得水準は、今後政令で決められるそうです。厚生労働省では、単身の高齢者で現役収入並みの340万円(年金収入のみでは344万円)以上、夫婦世帯で463万円以上を検討しているようです。
なぜこのような改正が行われるかというと、現在の介護給付総額は、介護保険制度が始まった2000年度と比べると3倍に近い10兆円に膨らんでいます。団塊の世代が75歳以上になる25年度には約20兆円に倍増するとの試算もあるようです。厚労省は新制度導入で、年100億円ほどの介護費の抑制効果があると見ているようです。
厚労省によると、3割負担に該当する高齢者は、全利用者の3%相当で約12万人と試算しています。
更に、今回の改正では、給与の高い大企業の社員らの保険料も増やし、支払い能力に応じた負担を求める事になりそうです。40-64歳の保険料(労使折半)は、収入に応じて増減する「総報酬割」が今年8月から段階的に導入され、20年度に全面実施されます。大企業中心に約1300万人は負担増となり、中小企業中心に約1700万人は負担減となる見通しのようです。今年8月からまず保険料の2分の1に反映して、段階的に割合を増やし、2020年度に全面実施を予定しています。
改正法ではこのほか、高齢者らが長期入院する介護療養病床は、廃止時期を当初予定の17年度末から23年度末に延長する事にしました。医療の必要性などに応じて3つのタイプに分けられる新たな施設「介護医療院」という仕組みができるようです。
また、住民の要介護度をどれだけ改善・維持できたかなどの成果に応じて、国が自治体を財政支援する仕組みも導入し、18年度から実施されます。更に悪質な有料老人ホームの指導監督を強化し、現在より厳しい「事業停止命令」措置を18年4月からスタートするようです。
来年の春には、介護保険法も改正されますので、来年以降はかなり大きな動きがありそうです。
私たちもよーく勉強しておかないとですね(K)